一時支援金の申請について

3月1日一時支援金事務局のホームページが開設されました。

 

https://ichijishienkin.go.jp/

一時支援金とは?

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に一時支援金を給付される制度です。

 

条件に該当すれば、中小法人等には、最高 60万円個人事業者等には、 最高 30万円が給付されます。

申請受付期間が、2021年3月8日~5月31日と、かなり短いので、気をつける必要があります。

給付対象のポイント

給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となります。

 

この給付要件とは、以下の二つになります。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

 

また、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外と明記されています。

不明点は必ず、照会しておきたいですね。

給付対象となり得る事業者の具体例

飲食事業者、映画館やカラオケ店、雑貨店、アパレルショップ、理容店、美容室、クリーニング店、整骨院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等

ホテル・旅館、タクシー、バス事業、旅行代理店事業者、土産物店 

 

など、多くの事業者が対象となります。

 

詳しくは、一時支援金の詳細がわかるサイトを参照してください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

保存書類が必要です

申請時の提出は不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあるそうです。

 

保存書類は、電子的方法等により7年間保存するように指示があります。

 

 ※保存書類とは

 宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店又はその間接取引先との反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」

登録確認機関の事前確認が必要

持続化給付金や家賃支援給付金は、直接 事務局に応募する方法でした。

一時支援金では、申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

 

商工会・商工会議所や銀行、税理士などが登録確認機関となって、

①事業を実施しているか

②給付対象等を正しく理解しているか

③事務局が定めた書が揃っているのか

申請前にTV会議システムや対面等で、確認を行います。

全て電子申請となります

GビズIDは不要ですが、一時支援金事務局にアカウント発行の依頼を行い、電子申請で提出します。

持続化給付金や家賃支援給付金でも同じような対応だったので、この点は問題ないかと思います。

 

この他に、電子申請できない事業者はどこに行けばいいのか、どんな書類を準備するのかは案内できていません。

 

一時支援金事務局のホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/

を参照するか、

 

一時支援金事務局 相談窓口

0120-211-240を

利用いただければと思います。

 

 

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