要チェック 退職代行への対応方法

賃金が安い、残業代が貰えない職場の人間関係が良く無い…など様々な退職の申し出があります。

 

すんなりと、退職が認められず、慰留されて困ってしまった方が退職代行を利用するケースが一般的になってきました。

 

わざわざお金を払ってまで代行業者を使わないと、辞めさせて貰えない会社は論外ですが、気を配って、大切にしてきた社員が突如 退職代行を利用することも珍しくなくなりました。


「どうして…」とショックを受けますが、退職を拒否することはできません。

(違法になるので注意が必要です)

 

引継ぎや、後任の求人募集もあるので就業規則に「退職は1カ月前に伝える」と決めていたとしても、民法上では「労働者はいつでも退職の申し入れをすることができる」とされています。

 

※民法627条では、「退職の2週間前に退職の告知を行えば退職できる」と定められています。

 

ただし、有期雇用で一年を超えてない場合は一方的な退職ができないとされてます。

ただ「やむを得ない事情がある場合」の有期雇用で一年を超えてない方は、契約途中でも退職できる場合があります。

 

※「やむを得ない事情がある場合」とは、「ハラスメントを受けた」「親の介護をする必要がある」等です。

退職代行を利用された場合

繰り返しになりますが、退職代行を利用された場合に、拒否することはできません。

また、企業の対応に問題があったときには訴訟問題が起きる可能性があるだけでなく、企業イメージの悪化(悪い口コミの流布)といったリスクも考えられます。

そのため慎重に対応を進める必要があります。

 

 

〇対応 その1

まず、最初にすることは、どこからの退職代行なのかを確認することです。

退職代行サービスを行なっているのは、弁護士、一般の退職代行業者、退職代行ユニオンの3つに分けられます。

 

Web検索をして、違法業者ではないか、実在する代行業差であるのか確認した上で、その代行業差がどこまでの権限があるのかを把握しておきましょう。

 

退職を希望する人からの依頼を受けて、日程の調整や未払い賃金の交渉などができるのは弁護士資格のある人です。

一般の退職代行業者ができるのは、本人に代わって退職届を届けることだけです。

依頼者の代弁者として会社との交渉にあたることは、一般の退職代行業者にはできないので注意しましょう。

 

※退職代行ユニオンが代理人の場合、「退職日の調整」「未払い賃金の支払い請求」など、依頼人に代わって交渉することが可能ですが、裁判での代理対応はできません。

 

 

〇対応 その2

次に、本人依頼であるか確認をします。

 

退職代行の依頼を受ける際には、必ず委任状や従業員本人の身分証明書のコピーを取っているはずです。

退職代行業者にそれらの書類について提示を求め、本人からの依頼かどうかの確認します。

 

 

〇対応 その3

次に、退職日までの処理を決める。

 

退職代行を利用する場合、引継ぎのため出勤してもらうことは望めません。

また、「電話等の直接連絡をしないで欲しい」とする申し出がほとんどです。

本人の意思を尊重して、有給が残っている場合の処理についてや、貸与品の返還、さらには一般的な退職手続きに関する手続きとその連絡をどうするか決めます。

 

ここでの一般的な退職手続きとは

「健康保険の切り替え手続き」

「住民税の納め方の確認」

「雇用保険の手続きに必要な書類の発行」

「離職票の交付方法」

だけでなく、場合によっては

「秘密保持誓約書」や「競業避止義務誓約書」

などへのサインまで含みます。

懲戒逃れの退職代行に注意

かなり稀なケースですが…、

 

在職中の不正行為が発生、もしくはその疑念が生じた際に、会社による調査手続や懲戒処分手続よりも先に、退職代行サービスを利用するという場合が稀にあります。

 

不正疑念への調査を拒否されている間に、退職申入れから2週間で退職効力が発生し、調査できずに退職となる場合が出てきます。

 

(解雇予告手当の不支給ができる懲戒解雇ができずに、通常の退職となります。退職金と損害賠償の相殺は原則として

できないので留意しましょう。)

 

やっかいなのは、悪質な退職代行ユニオンを通じて退職の申し出をするケースです。

悪質な退職代行ユニオンからは、退職に関する事項以外にも、会社に対して何か要求や交渉を求めくるケースも考えられます。

 

会社の前で、拡声器や街宣車で騒ぎ立てられても困ります。

 

このような稀なケースで、不当な要求を受けないように、弁護士等のしかるべき専門家に早期に相談するようにしましょう。

 

退職代行から連絡があるという事は、従業員と会社とのあいだに、円満な関係を築けていない傾向がある可能性があります。

安心して従業員が悩みや不安を相談できる窓口を設けるなどの仕組みを作り、良好な信頼関係を構築していきましょう。

 

 

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